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例題7(労働・社会保険) 正解

正解:5  正答率:59.1%

解説:合理的経路からの逸脱中、中断中は通勤とは認められません。

1 住居とは、あくまで就業の為の拠点で住民票上の住所ではありません。
2 最後の用務先が業務終了の場所となります。
3 合理的経路及び方法であれば認められます。
4 合理的な経路に復した後は再び通勤となります。

根拠:【労災保険給付の概要 厚生労働省】

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